2014-05-15 第186回国会 参議院 法務委員会 第15号
審判手続開始決定を行うというところまで申し上げましたが、その後、その審判手続開始決定書の謄本を、被審人といいまして違反者と目されている方に送達をし、そして審判期日、場所、違反事実、課徴金などの記載したものが相手に送達された後、相手に反論の機会を保障することに法令上なっておりまして、答弁書の手続という、法令上使う言葉ですが、その反論の書面を出していただけることになっております。
審判手続開始決定を行うというところまで申し上げましたが、その後、その審判手続開始決定書の謄本を、被審人といいまして違反者と目されている方に送達をし、そして審判期日、場所、違反事実、課徴金などの記載したものが相手に送達された後、相手に反論の機会を保障することに法令上なっておりまして、答弁書の手続という、法令上使う言葉ですが、その反論の書面を出していただけることになっております。
そうしますと、争いが仮にある場合に、被審人といいまして、違反者であるというふうに名指しされた方に、もしその勧告内容ないし審判手続開始決定の内容に異議がある場合には、審判期日が開始されるということに、開かれるということになります。
第三は、処分前手続に関して、審判制度の廃止に伴い、複雑な経済事案に対する公取の高い専門性と判断を尊重する趣旨から設けられてきた実質的証拠法則などの公取の権能を削除し弱める一方で、被審人である当事者に対しては、行政手続法上の聴聞手続をも上回る、余りに手厚い防御権の保障手続となっているからであります。
それは行政庁の中で考えるだけじゃなくて、一旦、違法で、命令を出した後で、審判手続の中で被審人の意見も聞きながら、もう一度、公正取引委員会が考え直す。
直接陳述の聴取から現在まで二カ月以上かかりましたけれども、これにつきましては、審判記録、異議申し立て書、直接陳述、そして審判官が作成した審決案を公正取引委員会が調査して審決を行うものでございますので、本件につきましては、被審人の数が八十社と多かったこと、それから直接陳述の申し出を行った被審人の数も多かったこと、そして、直接陳述の後、被審人の中で特別清算手続が終了して排除措置を命ずる必要があるとは認められない
被審人の防御権ということを今の日弁連の方も随分お話しになりました。これについては私も法律家として適正手続というのは非常に大事であると。 特に刑事手続が、私は学生に教えるときはいつも日本の刑事手続はおかしいというふうに思っておりまして、よく痴漢などで捕まると否認すると帰してくれない、勾留されるというようなことがあると。
また、被審人にとっては、そういう期待ができそうもないことについて手間と時間を掛けてもう一回不服審査をするということは極めて考えにくい制度になっていると考えております。
同時に、独禁法の執行が非常に強化されている中で、適正手続で被審人にとって公平らしさ、これは、こういう判断を下したのは公平なんだという、そういうシステムをやはり必ず担保として持っておく必要があるだろうというふうに考えております。
第一は、公正取引委員会が事件について収集した証拠、これは他の事業者の営業秘密を除くことになりますが、そういう証拠をすべての被疑者、被審人に開示していただくということ、そういう制度を導入すべきであると考えております。これは、国際的にもそれがスタンダードになっていると思いますので、それに合わせていただきたいということです。 第二、弁護士との相談内容の秘密性の確保。
だから、要は、企業側の適正手続、要するに被審人側の防御権をきちっと保護するということを踏まえて、かつ合理的で動くシステムはどういうことなのかということが私は一番肝心なことであって、一人二役というのは、一人二役の結果変なことが起きていれば別でございますけれども、そうじゃないわけでございまして、今までの審判で黒を白と言ったようなことは一度もない。
審判手続そのものについては、これは審判官、審査官、被審人の三面構造できちっとした形で慎重な審理が行われて、審判官の独立性、中立性を確保する観点からも、事件審査に関与した審査官は審判官に指定することができない、このようなことになっておりますし、その審判において、先ほどありましたように、最終的には司法審査あるいは裁判所、そういうところできちっとされるわけであります。
○政府参考人(中江公人君) お尋ねの件につきましては、課徴金納付命令の決定に合わせまして、一月五日付けで被審人である日興コーディアルグループに納付書を送付し、その後、当該納付書によりまして一月九日付けで同社より国庫金を取り扱う歳入代理店で課徴金が納付されております。
これは手続上もちゃんとやっておりましたが、やはりそれよりは、国税とか証券取引等監視委員会がやっていると同じように、行政調査と犯則調査というものは別にすべきであると、それがその被審人側から見ても適正手続上フェアであると、こういうお話がありましたので、今回、そういう要請にもこたえるべく、犯則調査権限というものを入れさしていただきました。
そういう意味で、市民にも非常に関心が高くて、この審判の場に何人か傍聴に行っているようでありますが、とにかく被審人、つまり審判を受けている業者が八十を超えておりまして、代理人を含めますと百人ぐらいが言わば審判官を取り囲むように、まあ言わば団体交渉をやっているような雰囲気で、全く何を争点で何をやっているのかがさっぱり分からない。 もっとスピーディーに効率的にこの審判が進められないのかと。
そのため、事前に証拠を見てクロと判断を下した委員が予断を持った上で審判に当たるという、近代法の対審構造からかけ離れた被審人に極端に不利な仕組みになっております。
その審判が後先になることによって事業者側、被審人側が不利益をこうむるのではないかという御心配かと思いますが、そういうことは全くございません。事前にきちんと、事前手続を新たに設けまして、今みたいに突然勧告するんじゃなくて、命令を出すときには必ず事前に話をし、相手の言い分も聞いた上で命令を出します。
そこで、我が党としましては、そうした観点から、審査手続や審判手続の運用を定める規則の制定に当たりましては、被審人の意見をよく聞くなど、十分に留意すべきであると政府にも要望してきたところであります。 今回の改正案ではそうした点はどのように反映されておりますでしょうか。また、公取委として今後どのような点に留意していかれるつもりか、お聞かせいただきたいと思います。
確かに、それはそのとおりでございますが、私どもも、そういう御意見を踏まえまして、具体的には、これは公明党さんからも確かにいただいた御意見でございますが、公正取引委員会が規則でいろいろな審査・審判手続を定めることに法律上なっておりますが、その規則を定めるに当たっては、法七十六条の第二項において、「被審人が自己の主張を陳述し、及び立証するための機会が十分に確保されること等当該手続の適正の確保が図られるよう
ただ、言い訳になるかもしれませんが、最近は、やはり被審人の方の、我々の調査の対象になる企業なり事業者のやはり権利意識といいますか、が非常に強くなっているという表れでもあるんですが、なかなか、最後の最後まで粘られる方が多い、審判にもう持っていく方も多いということで、弁護士も当然付いていろいろ、正に御本人と離れてといいますか、プロ的なやり取りというのが非常に多くなる。
そういう意味で、件数も、それから被審人側の対応もますます複雑高度化しているということもございますので、我々は、それに対して、公正取引委員会の六百名程度の陣容でございますが、その質、量ともに、もっと強化していくということがどうしても必要だろう。
○政府参考人(鈴木孝之君) 公正取引委員会におきまして審判手続開始を決定いたしまして、公正取引委員会におきまして審判官を任命いたしまして、その審判官の下で審判が開始されまして、審査局の中から審査官がこの件につきましてどういう違反事実があったかを説明し、また被審人側、この争います二社の方から反論が出され、最終的に審決という形で公正取引委員会の改めての行政処分が出されるものでございます。
○政府参考人(鈴木孝之君) 審判手続を経ました後、その二社につきまして審決が出され、それについて被審人の側、その二社の方で不服がある場合、改めてその取消し訴訟として東京高等裁判所、さらには最高裁へという司法上の手続が残されておるわけでございます。
○政府参考人(鈴木孝之君) この件につきましては、審判開始決定がなされました後、被審人側の主張としてどういう点について応諾できないものであるかということが明らかにされますので、現時点でどういう点というのは、私どもも分かっておらないところでございます。
ところで、この審決を初めとする行政上の処分を行うに当たりまして、その処分を公正かつ慎重に行うために、ただいま御指摘がございました、ちょうど訴訟手続によく似た形でございます審判という手続、いわゆる三面構造あるいは当事者構造などと言っているようでありますが、その中で違法行為ありと被疑された被審人から、ちょうど今御指摘をいただきました裁判に類似をした手続で十分に相手方の主張を聞く、そういう手続が定められているわけでございます
例えば審査官、これは司法的な見地からいいますと検察官の役割でございましょうか、それから被審人側、これは弁護人、それに対します。その主張の立証を審判官、これは具体的には裁判官的な役割を果たされているわけでございますが、こういった公取の準司法的な機能を考えてみますときに、審判官の独立性が必ずしも明確に保障されていないのではないか。
主文は「被審人は」、つまり三越ですが、「店頭外販売を主とした組織的又は計画的な販売方法その他これに類する販売方法を実施するに当たって、納入業者に対し、納入取引関係を利用して、商品又は役務の購入を要請してはならない。」ということになっているわけでございます。
それで原則といたしましては、その過料を徴せられるような方の、被審人とこう言っておりますが、被審人の陳述を聞きまして、また、検察官の意見も求める、こういう手続がその次に出てくるわけでございます。それからその次に、裁判所が今度は決定を下すわけでございますが、理由を付した決定を下しまして、これを被審人本人の方へ通知をいたす。それによって過料を取るという決定の効力が出てまいるわけでございます。
また、この点につきまして重ねて御所見を伺いたいと思いますと同時に、先ほどの話によりますと、公取の審理が進んで処分が出たらというお話がありましたけれども、公取の審理の対象というものは、被審人が一応四つの——三つの業者団体と県の業界ということでありますから、四つを相手にスタートするのか、下の三つを相手にスタートするのかということがあると思いますけれども、いわゆるそこでの被審人というのは三団体ということになります